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ノアメディカルシステム(株)製品をご利用のお客様向けの情報提供です。
患者様への配布や、弊社ユーザー様以外の医療機関関係者のご使用は固くお断りさせていただきます。

今回のお役立ち情報は・・・

<臨時版>2026年6月調剤報酬改定に関するよくあるお問い合わせです。
今回の調剤報酬改定について、特にお問い合わせの多い内容をピックアップしております。
※本内容は記事掲載日時点の情報および弊社見解に基づいて作成しております。
 制度解釈等については、今後の通知等により取扱いが変更となる場合があります。

Q1.特定薬剤管理指導加算3(ロ)の算定

Q. 選定療養の特別の料金について、再度必要な説明を行った場合、特定薬剤管理指導加算3(ロ)を算定できますか?

A.
2026年6月以降に特別の料金が変更となる医薬品については、最初に処方された1回に限り算定可能です。
特別の料金が変わらない場合は、再度説明を行った場合であっても算定できません。

Q2.長期収載品に係る選定療養

Q. 長期収載品に係る選定療養(特別の料金)の薬価が1/4から1/2に変更されたと思いますが、窓口負担(特別の料金)が変わりません。
  何か設定が必要でしょうか?

A.
従前通り、[医患]または[局患]の設定により自動計算されますので、追加設定は不要です。
なお、薬剤や処方内容によっては制度改定後も金額が変わらないケースがあります。

参考として、アジルバ錠10mgを用いた計算例を記載します。

※アジルバ錠10mg 1錠あたりの特別料金薬価
 ・5月以前6.28円
 ・6月以降12.55円

■特別の料金が変わらないケース
 処方例)アジルバ錠10mg 1錠 朝食後30日
 計算式)5月以前 6.28円×1錠=6.28円 → 15円以下は1点
           1点×30日=30点×10円 + 消費税   ⇒ 特別の料金:330円
     6月以降 12.55円×1錠=12.55円 → 15円以下は1点
           1点×30日=30点×10円 + 消費税   ⇒ 特別の料金:330円

■特別の料金が変わるケース
 処方例)アジルバ錠10mg 2錠 朝食後30日
 計算式)5月以前 6.28円×2錠=12.56円 → 15円以下は1点
           1点×30日=30点×10円 + 消費税   ⇒ 特別の料金:330円
     6月以降 12.55円×2錠=25.1円 → 五捨五超入により3点
           3点×30日=90点×10円 + 消費税   ⇒ 特別の料金:990円

Q3.調剤時残薬調整加算の算定

Q. 残薬調整した結果、一部の薬剤を調剤しない場合でも、調剤時残薬調整加算は算定できますか?

A.
具体的な算定パターンや算定可否について明確に記載された通知等は確認できておりません。
疑義照会を行った結果に基づく場合は、算定可能と解釈しておりますが、正確な情報をご希望であれば、管轄の厚生局へお問い合わせをお願いいたします。
なお、処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で、保険医療機関に情報提供」にチェックがある場合は、疑義照会を行わずに薬剤の日数や数量を「0」にすることはできないとされています。

Q4.調剤時残薬調整加算を算定した場合の摘要欄への入力

Q. 処方箋受付時に残薬調整を行い、調剤時残薬調整加算を算定しました。摘要欄への記載は必要ですか?

A.
7日以上の処方日数変更を行った場合、摘要欄への記載は明記されていないため、不要と解釈しております。
がん化学療法薬等の高額な医薬品であったり、薬学的専門的な観点により6日以下の処方日数変更が行われた場合は記載が必要です。
摘要入力/摘要区分より「調剤時残薬調整加算」を選択し、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整した理由と、変更のあった主な薬剤名を入力してください。

Q5.かかりつけ薬剤師の服薬管理指導料

Q. これまで外来患者について、かかりつけ薬剤師が不在時には連携する薬剤師の点数(「服薬(特例・かかりつけ)」)を算定していました。
  現在は薬学管理指導加算画面では算定できなくなっていますが、どのように算定すればよいでしょうか?

A.
2026年6月の調剤報酬改定より、「服薬(特例・かかりつけ)」は廃止されています。
かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合は、「服薬1イ」もしくは「服薬2イ」、かかりつけ薬剤師以外が服薬指導した場合は、「服薬1ロ」もしくは「服薬2ロ」にて算定をお願いいたします。

Q6.栄養保持を目的とした薬剤を保険給付で調剤する場合の摘要欄への入力

Q. エンシュア・リキッドなどの栄養保持を目的とした医薬品を保険給付で調剤する場合、摘要欄への記載は必要ですか?

A.
はい、記載が必要です。
なお、会計画面では摘要入力のポップアップは自動表示されません。
摘要入力/摘要区分より「栄養保持医薬品の調剤」を選択し、処方医が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した理由について、確認した手段を選択してください。

Q7.在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した場合の摘要欄への入力

Q. これまで医療保険で在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した際は、摘要欄に訪問日(「訪問指導年月日(在宅患者訪問薬剤管理指導料)」)を入力していました。
  現在は摘要画面から選択できなくなっています。

A.
2026年6月の調剤報酬改定より、訪問日の摘要欄への記載が不要になりました。

Q8.介護会計画面でのサービス実施日入力

Q. 介護会計画面でサービス実施日を入力した場合に「選択したサービスは実施日の間隔を中6日以上空ける必要があります。」と表示されます。
  2026年6月以降は中6日空ける必要がなくなったのではないでしょうか?

A.
医療保険における在宅患者訪問薬剤管理指導料については、算定要件が「中6日以上」から「週1回」に変更されています。
一方で、介護保険の居宅療養管理指導費については改定されておりません。これまでと同様に、月4回上限の患者様については「中6日以上」を空けていただきますようお願いいたします。

Q9.入院患者の場合の加算算定

Q. 入院中の患者様で今回新設された下記の算定は可能でしょうか?
  ・電子的調剤情報連携体制整備加算
  ・調剤物価対応料
  ・調剤ベースアップ評価料

A.
「調剤物価対応料」「調剤ベースアップ評価料」の算定可否については、明確に記載された通知等は確認できておりません。
また「電子的調剤情報連携体制整備加算」についても旧加算(医療DX)と同様に算定可能と解釈しておりますが、通知等の情報は確認できておりません。
正確な情報をご希望であれば、管轄の厚生局へお問い合わせをお願いいたします。

ご留意事項

本掲載内容は制度やシステム仕様の変更などで予告なく変更・削除される場合がございます。
調剤報酬算定や調剤行為ルールの解釈に係る部分につきましては「明文化されていない」「地域ごとの解釈ルールの存在」等により、内容の正確性を保証するものではありません。ご利用により、直接または間接的に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。予めご了承のほどお願いいたします。

■本件についてのお問い合わせ先
 ノアメディカルシステム株式会社 ノアサポートセンター TEL:092-283-5560(ユーザー様専用)
  FAX 専用お問い合わせシートもご利用ください。(ダッシュボードの「FAX問合せ」ボタンより印刷いただけます)

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