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今回のお役立ち情報は・・・
<臨時版>2026年6月調剤報酬改定に関するよくあるお問い合わせです。今回の調剤報酬改定について、請求に関するお問い合わせの多い内容をピックアップしております。
※本内容は記事掲載日時点の情報および弊社見解に基づいて作成しております。
制度解釈等については、今後の通知等により取扱いが変更となる場合があります。
Q1.減数調剤時の調剤管理料
| Q. 処方箋の投与日数は28日以上でしたが、残薬調整により27日以下となった場合も、調剤管理料が10点ではなく60点を算定できると聞きました。 ①60点を算定する方法を教えてください。 ②必要な摘要欄があれば教えてください。 |
A.
操作方法は以下のとおりです。
① 処方入力画面より、減数した剤の用法コードに合わせてスペースキーを押下し、「減数調剤」を選択のうえ、調整前の処方日数を入力してください。
② 上記①の入力により、減数による調剤管理料60点が算定された場合、会計処理画面で必要な摘要欄が自動で表示されます。下記の項目を入力しF9更新を押下してください。
・減数調剤を実施した年月日
・減数調剤を実施した薬剤名…対象となる薬剤名を複数入力可能です
・調整前の日数…対象となる日数が複数の場合でも入力できるのはいずれか1つのみです
なお、「調整前の日数」については、対象となる日数が複数存在する場合に、それぞれの記載が必要かは、明確に記載された通知等は確認できておりません。
正確な情報をご希望であれば、審査支払機関(支払基金・国保連合会)へお問い合わせをお願いいたします。
※詳細は、システム更新履歴照会/「2026年6月(6月29日)臨時アップデートマニュアル」をご参照ください。
Q2.減数調剤時の摘要欄への入力①
| Q. 減数調剤を行った薬剤が複数あります。摘要「減数調剤を実施した薬剤名」はすべて入力が必要ですか?その場合、どのように入力すればいいですか? |
A.
「減数調剤を実施した薬剤名」を複数入力する必要があるかについては、明確に記載された通知等は確認できておりません。
現時点では、薬局様にてご判断をお願いいたします。(主な薬剤名のみ入力、またはすべての薬剤名を入力)
正確な情報をご希望であれば、審査支払機関(支払基金・国保連合会)へお問い合わせをお願いいたします。
なお、薬剤名のご入力に際しては、摘要入力画面にある[F7処方薬検索]ボタンのご利用が便利です。患者様ごとの処方薬一覧より簡単に選択入力ができます。
複数薬剤名を同時に選択入力したい場合は、該当薬剤名でスペースキーを押下し、すべての薬剤に●を付けた後にF9確定またはEnterキーを押下することで入力が可能です。
Q3.減数調剤時の摘要欄への入力②
| Q. 減数調剤入力を行いましたが、会計処理で摘要入力画面が自動で表示されない場合があります。なぜでしょうか? |
A.
摘要欄への入力が必要となるのは「実投与日数は27日以下であるが、28日分以上の調剤管理料(60点)を算定する場合」のみです。(会計処理画面または調剤録で、調剤管理料にアスタリスクが表示されている場合です。表示例:*60)
したがって、「算定限度数3剤を超えている」「同用法で減数調剤のあり・なしが混在している」等により、減数調剤に基づく調剤管理料(60点)が算定されていない場合は、自動では表示されず、摘要欄への入力も不要です。
Q4.在宅薬学総合体制加算1を届出している場合のレセプトエラー
| Q. レセプトエラー「【確認】同月内に在宅薬学総合体制加算1と在宅薬学総合体制加算2の(イ)が両方算定されています。(y.m)」 条件を満たしていれば、それぞれ算定可能ではないでしょうか? |
A.
在宅薬学総合体制加算1を届出している薬局様では、基本的には在宅薬学総合体制加算1を算定します。
ただし、以下の算定要件を満たしている場合は在宅薬学総合体制加算2のイが算定可能です。
算定状況をご確認いただき、算定要件を満たしている場合は、エラーは無視して請求いただいて問題ありません。
<主な算定要件>
・直近1年間で単一建物診療(居住)患者「1人」の算定回数が480回以上
・厚生労働省が要件として通知している疾患または患者の状態に該当
(該当する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料「2~9人」や在宅患者訪問薬剤管理指導料「10人~」でも算定可能です)
※詳細は、システム更新履歴照会/「2026年5月(6月4日)臨時アップデートマニュアル」/「1.1 「在宅薬学総合体制加算」に関して」をご参照ください。
| Q. レセプトエラー「【確認】同月内の在宅薬学総合体制加算2と、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定人数区分が不一致です。」 対応方法を教えてください。 |
A.
在宅薬学総合体制加算2と在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定関係は、原則、以下のとおりです。
○在宅薬学総合体制加算2のイ(100点)…「1人」を算定している患者様用
○在宅薬学総合体制加算2のロ(50点)…「2~9人」、または「10人~」を算定している患者様用
これらの組み合わせが一致していない場合にエラーが表示されます。算定内容をご確認ください。
なお、患者様の疾患・状態によっては、2~9人用、10人~用の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者様でも、在宅薬学総合体制加算2のイ(100点)が算定可能とされています。(居宅療養管理指導費についても同様の算定要件となります)
該当する患者様の場合は、エラーは無視して請求いただいて問題ありません。(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した患者様のみ、レセプトエラーに計上されます)
※詳細は、システム更新履歴照会/「2026年5月(6月4日)臨時アップデートマニュアル」/「1.1 「在宅薬学総合体制加算」に関して」をご参照ください。
| Q. エンシュア・リキッドなどの栄養保持を目的とした医薬品を保険給付で調剤する場合、摘要欄への記載が必要ですが、入力を忘れていた場合はレセプトエラーに計上されますか? |
A.
レセプトエラーには計上されません。
対象となる処方を調べたい場合は、以下の方法で抽出可能です。
① メニュー「窓口業務」の「薬剤使用患者一覧表」より対象となる医薬品を指定すると、対象患者様が抽出されます。プレビュー画面等でご確認ください。
<現時点での対象医薬品(栄養保持を目的とした医薬品)> ※R8/3/5厚労省発表
・イノラス配合経腸用液
・エネーボ配合経腸用液
・エンシュア・H
・エンシュア・リキッド
・ツインラインNF配合経腸用液
・ラコールNF配合経腸用液
② メニュー「窓口業務」の「処方摘要入力一覧」より、出力形式[39:栄養保持医薬品の調剤]を指定すると、摘要欄に記載済みの患者様が抽出されます。プレビュー画面等でご確認ください。
③ ①で抽出された患者様のうち、②で抽出されていない患者様は、摘要欄への記載がありません。
摘要入力/摘要区分より「栄養保持医薬品の調剤」を選択し、処方医が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した理由について、確認した手段を選択してください。
| Q. オンライン請求エラー「L4428:届出と異なる施設基準を算定しています。(画診共同、他医連携、臨時的取り扱い等除く)地方厚生(支)局長等へ届出を行っているかご確認ください。届出が行われている場合(受理番号が発行されている場合)はそのまま請求願います。事項名:(加算名称)」 加算の算定内容に誤りはないと思われますが、エラーが表示されます。対応方法を教えてください。 |
A.
事項名に記載されている加算について、管轄する厚生局への届出受理状況をご確認ください。
受理済みの場合は、審査支払機関(支払基金・国保連合会)への情報提供が遅れている可能性があります。
他にエラーがないことをご確認のうえ、「請求確定(エラー分含む)」で請求をお願いいたします。
※各厚生局のホームページにて届出受理状況が確認できる場合があります。
最新の情報が確認できない場合は、管轄する厚生局へお問い合わせをお願いいたします。
| <オンライン請求のエラーについて> 2026年6月の調剤報酬改定により新設された加算に関するエラー等については、現時点では十分な情報が確認できておりません。 現在、情報収集を進めておりますが、お問い合わせの内容によっては正確なご案内ができない場合がございます。 また、内容に応じてオンライン請求窓口へ直接お問い合わせいただくようお願いする場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。 【オンライン請求システムのお問い合わせ窓口】 ●接続等のネットワークに関するお問い合わせ オンライン請求ネットワークサポートデスク(TEL:0120-220-571) ●ネットワーク以外のシステムに関するお問い合わせ オンライン請求システムヘルプデスク(TEL:0120-60-7210) |
ご留意事項
本掲載内容は制度やシステム仕様の変更などで予告なく変更・削除される場合がございます。調剤報酬算定や調剤行為ルールの解釈に係る部分につきましては「明文化されていない」「地域ごとの解釈ルールの存在」等により、内容の正確性を保証するものではありません。ご利用により、直接または間接的に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。予めご了承のほどお願いいたします。
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