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今回のお役立ち情報は・・・
<臨時版>2026年6月調剤報酬改定に関するよくあるお問い合わせです。今回の調剤報酬改定について、これまでに特にお問い合わせの多い内容をピックアップしております。
※本内容は記事掲載日時点の情報および弊社見解に基づいて作成しております。
制度解釈等については、今後の通知等により取扱いが変更となる場合があります。
Q1.調剤時残薬調整加算と減数調剤①
| Q. 調剤時残薬調整加算と減数調剤の違いを教えてください。残薬調整を行った場合、どちらを算定できますか? |
A.
調剤時残薬調整加算は、調剤管理料に対する加算です。
一方、減数調剤は、残薬調整により28日以上の処方日数が27日以下となった場合に適用される、調剤管理料の特例です。
どちらも調剤管理料に関する取扱いですが、算定要件が異なります。算定要件を満たしている場合は、それぞれ算定可能です。
なお、必ずしも両方を同時に算定する必要はありません。
■算定事例
①処方日数21日→14日へ変更(7日減)
・調剤時残薬調整加算…7日以上の日数変更のため算定可能
・減数調剤 …27日以下の処方箋のため調剤管理料1のロ(10点)を算定
②処方日数28日→25日へ変更(3日減)
・調剤時残薬調整加算…6日以下の日数変更のため算定不可(薬学的専門的な観点であれば算定可能)
・減数調剤 …28日以上の処方日数が27日以下となるため調剤管理料1のイ(60点)の算定が可能(「減数調剤」の設定要)
③処方日数35日→25日へ変更(10日減)
・調剤時残薬調整加算…7日以上の日数変更のため算定可能
・減数調剤 …28日以上の処方日数が27日以下となるため調剤管理料1のイ(60点)の算定が可能(「減数調剤」の設定要)
Q2.調剤時残薬調整加算と減数調剤②
| Q. 調剤時残薬調整加算の算定と減数調剤の入力をしました。摘要欄は、自動表示される減数調剤の内容だけでよいでしょうか? |
A.
調剤時残薬調整加算と減数調剤では必要な摘要入力が異なります。
以下を参考に、必要な摘要入力を行ってください。
○減数調剤(摘要欄が自動表示された場合は、選択してください)
・減数調剤を実施した年月日
・減数調剤を実施した薬剤名
・調整前の日数
○調剤時残薬調整加算(「6日分以下相当」の残薬調整の場合に、手動入力してください)
・残薬日数が6日以下の理由
・調整した残薬日数が6日分以下の場合、変更のあった主な薬剤名
※「7日分以上相当」の残薬調整については、必須の摘要入力はありません。
Q3.調剤時残薬調整加算の算定
| Q. 病院に疑義照会を行って日数が増えた場合も調剤時残薬調整加算を算定できますか? |
A.
調剤時残薬調整加算は、残薬調整により原則として処方日数が7日以上減った場合に算定可能な加算と解釈しております。
しかし、処方日数が増えた場合の算定可否について明確に記載された通知等は確認できておりません。
正確な情報をご希望であれば、管轄の厚生局へお問い合わせをお願いいたします。
Q4.減数調剤時の調剤管理料①
| Q. 調剤管理料の「減数調剤」は、調整した用法すべてに設定が必要でしょうか? |
A.
内服は3剤まで調剤管理料が算定可能です。
調剤管理料の算定対象となる3剤のうち、残薬調整により28日以上から27日以下となった剤があれば、それぞれの剤に「減数調剤」の設定が必要です。
なお、3剤以内に該当するか判断が難しい場合は、調整した用法すべてに設定して差し支えありません。システムが自動的に高い点数となる剤を判別し、窓口計算を行います。
| Q. 残薬をお持ちのため、28日処方だった薬剤が削除(日数「0」)になりました。この場合も「減数調剤」を入力して調剤管理料1のイ(60点)が算定できますか? |
A.
薬剤が削除された場合は、調剤管理料1のイ(60点)は算定できないものと解釈しております。
| Q. 調剤後薬剤管理指導料を算定したいのですが、会計処理の「薬学管理指導加算」画面に項目が表示されません。どうしたらよいでしょうか? |
A.
調剤後薬剤管理指導料は、地域支援・医薬品供給対応体制加算2~5のいずれかを届出されている薬局様が対象の指導料になります。
地域支援・医薬品供給対応体制加算1を届出されている薬局様は算定できないため、薬学管理指導加算画面に項目は表示されません。
| Q. バイオ後続品を調剤したため、バイオ後続品調剤体制加算を算定しようとすると、「バイオ後続品が入力されていません(インスリン製剤除く)。バイオ後続品調剤体制加算を算定しますか?」とメッセージが表示されます。 |
A.
算定要件に「インスリン製剤を除く」とあるため、インスリン製剤以外のバイオ後続品を調剤していない場合は算定できません。
なお、算定対象薬が処方されている場合、自動算定または確認メッセージを表示する設定をご用意しております。
<設定箇所>
システムフラグメンテ/窓口関連2/「バイオ後続品調剤体制加算算定区分」
・「0:算定」…対象薬を処方入力すると、自動で算定します。
・「2:確認」…対象薬を処方入力すると、確認メッセージを表示します。
| Q. 調剤録に印字される(調ベ)(調物)はなんですか? |
A.
「(調ベ)」は調剤ベースアップ評価料、「(調物)」は調剤物価対応料の略号となります。
なお、他の加算も含めて一覧をご用意しております。
システム更新履歴照会/「2026年6月(6月29日)臨時アップデートマニュアル」/「1.3.2 別表Ⅴ/調剤行為名称等の略号一覧」をご参照ください。
ご留意事項
本掲載内容は制度やシステム仕様の変更などで予告なく変更・削除される場合がございます。調剤報酬算定や調剤行為ルールの解釈に係る部分につきましては「明文化されていない」「地域ごとの解釈ルールの存在」等により、内容の正確性を保証するものではありません。ご利用により、直接または間接的に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。予めご了承のほどお願いいたします。
■本件についてのお問い合わせ先
ノアメディカルシステム株式会社 ノアサポートセンター TEL:092-283-5560(ユーザー様専用)
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